司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 相続方法の選択
■相続の方法とは
相続の方法は、1つだけではありません。遺産をどのような範囲で相続するのかによって、相続の方法は大きく3つに分けることができます。それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄といいます。
相続が発生すると、相続人は被相続人(故人)の遺産を引き継ぐことになります。この際、相続の対象となるのは、被相続人が生前に有していた権利や義務のすべてになります。そのため、被相続人の遺産の中には、相続人にとって必ずしも相続人にとってプラスになるものだけでなく、マイナスとなるものも含まれています。このマイナス財産を相続するのか否かという問題と関係して、相続方法を選択する必要が出てくるのです。
●相続方法を選択するときのポイント
相続の方法には、3つあると先ほど確認しました。そのうち、限定承認と相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要ですが、単純承認は何の手続きも必要ありません。つまり、何もしなければ、自動的に単純承認となるということになります。
例えば、相続財産の全容が判明して、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人は単純承認をすると、借金の返済義務を被相続人に代わって引き継ぐことになります。これでは、相続人にとってマイナスの結果を招くことになってしまいます。
このように、そのまま相続をすると相続人にとってマイナスとなる場合には、マイナス財産の相続を限定的に行うか、もしくは相続自体をしない、という選択肢が重要になります。それを実現するのが、限定承認や相続放棄という制度です。限定承認では、被相続人の遺産のうち、マイナスの財産をプラスの財産の限度で引き継ぐことができます。相続放棄では、相続権そのものを放棄することで、被相続人の遺産を一切引き継がないということができます。
●相続方法を選択するときの注意点
限定承認と相続放棄をするためには、注意点がいくつかあります。
まず、1つ目は申告期限が定められている点です。限定承認と相続放棄は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。それをしなければ、自動的に単純承認となりますので、マイナス財産であっても全て承継しなければなりません。
また、限定承認を行う場合には、法定相続人全員の共同で申立てを行わなければなりません。全員が限定承認を行うことに同意していないと、手続きができなくなってしまいます。
相続放棄を行う場合の注意点としては、一部引き継ぎたい財産があったり、相続人にとって利益のある財産があったりしても、それは相続できないという点です。相続放棄では、相続したい財産だけを選ぶといったことはできず、全ての財産が相続できなくなってしまいます。
●相続方法の選択に関するご相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。