司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 会社・法人登記
会社を経営する際には、登記手続きが必要不可欠になります。
まず、株式会社や持分会社、一般社団法人や一般財団法人などの法人を設立する際には、設立登記が必要です。登記をすることで初めて法人化することができます。
そして、設立登記だけすればいいというわけにはいきません。
たとえば、取締役会設置株式会社を設立する場合、商号、本店所在地、発行可能株式総数、発行済み株式総数、資本金の額、役員の氏名などを登記事項として記載します。
また、登記とは、第三者が見ることのできる会社の情報です。そうだとすれば、上記事項に変更があった場合には、変更登記をする必要があります。
株式を発行すれば発行済み株式総数が変更になり、経営陣が変われば、取締役の構成も変わります。
このように、会社を経営するにあたって、登記手続きは重要な手続きになります。取引相手は、取引をするか否か判断する際に、登記も参照します。そのため、登記変更を怠っていると、トラブルに発展することもあります。
もっとも、経営者としては経営に尽力したいはずであり、事務的手続きがおろそかになってしまうこともあります。そこで、登記手続きに関しては、司法書士にお任せください。
相続や登記に関するお悩みの際は、司法書士 大澤正明事務所までご相談ください。当事務所は千葉県千葉市に事務所を構えており、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市を中心に、東京のお客様からもご相談を承っております。
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