司法書士 大澤正明事務所

相続財産調査

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■相続財産とは
相続が発生すると、被相続人(故人)の遺産を相続人が承継します。相続人が承継する財産は、被相続人が生前に有していた権利・義務の一切とされています。権利・義務の一切とは、被相続人が生前有していた現預金、土地や建物、自動車といった財産のほか、賃貸人としての地位などの法的地位も含まれています。このような財産は、相続人にとってプラスとなるものとして、「積極財産」と呼ばれます。
一方、被相続人が抱えていた借金の返済義務や保証債務、ローンの返済義務といったものも相続の対象です。このような財産は、相続人にとってマイナスとなるものとして、「消極財産」と呼ばれます。相続人は、必ずしもプラスの財産だけを相続するという訳ではないことに注意が必要です。

●相続財産の調査はなぜ必要か
相続財産の調査とは、相続財産の全容を把握するための作業です。相続財産を調査するのには、様々な理由があります。まずは、遺産分割協議を行うために必要となるからです。遺産分割協議では、遺産を全て把握したうえで、相続人同士でどのように分割するかを決定します。
また、相続財産を調査してみると、予想以上に消極財産があることが判明し、相続放棄をした方がいいこともあります。相続財産を調査すると、相続方法の決定にも大きな役割を果たします。
さらに、相続税の申告を行うために必要となります。相続財産を調査し、遺産の時価額が一定額以上になる場合には、相続税の申告を行わなければいけません。

●相続財産の調査方法
相続財産の調査方法としては、まず遺産の手がかりを探すところから始まります。遺産の手がかりを元に、金融機関等にあたって財産額を調査していきます。全ての財産を把握したら、財産目録を作成します。

相続財産に該当する財産は、預貯金、不動産(土地・建物)、自動車、家財道具、株式、仮想通貨、FXなどの積極財産と、借金、保証債務、ローンの返済義務などの消極財産です。それらの手がかりは、通帳、キャッシュカード、固定資産税の納税通知書、登記済権利証(登記識別情報)、株券、通知書や案内書、請求書や督促状といったものになります。これらの書類の保管場所を思い当たるところから、地道に探していくことになります。手掛かりがどうしても見つからない場合には、金融機関や信用情報機関を一つ一つあたって、問い合わせをするか、証券保管振替機構(通称「ほふり」)を利用する等して確定していくことになります。

上記の手がかりを元に、死亡時の財産額を各機関に問い合わせて確定します。金融機関や証券会社等に問い合わせて残高証明書を発行してもらったり、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書を取得して、権利関係や評価額の確認を行ったりします。また、自動車や貴金属も、どれほどの価値があるのかを査定業者に査定してもらいましょう。消極財産についても、借入先の金融業者に問い合わせるなどして借入金残高証明書を取得し、借入額を確認します。

このようにして全ての相続財産を洗い出したら、最後はそれらを財産目録に一覧にまとめて、相続財産の調査は完了です。

●相続財産調査に関する相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。