司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 不動産が含まれる遺言書の作成
■不動産を相続するとき
相続が発生すると、被相続人(故人)の遺産を、相続人が承継します。これを遺産相続といいます。
遺産相続は、基本的に民法上に定められている相続人(法定相続人)によって行われますが、遺言書がある場合には、遺言書に記載された内容が優先されます。
一方で、遺言書がない場合には、複数の相続人が遺産を引き継ぐために、遺産分割方法について話し合うことになります。この話し合いのことを遺産分割協議といい、相続人全員で行うことになります。特に、遺産の中に不動産が含まれている場合には、現金のように分割することが簡単ではなく、トラブルの種となることが少なくありません。それを防ぐためにも、相続が起きる前に、遺言書で不動産の相続について、しっかりと記載しておくことが大切になります。
しかし、遺言書は形式に誤りがあると無効になってしまうこともあるため、注意が必要です。
●遺言の種類
遺言書には3つの種類があります。それぞれ、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といいます。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者が自ら作成することになりますが、公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言内容について聞き取りを行い、遺言書を作成します。
●不動産が含まれる場合の遺言書の作成方法
遺言者が自分で遺言書を作成するのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。この場合の作成について、いくつかの注意点を確認しておきましょう。
まず、不動産の情報を正確に書き写しておくことがポイントです。そのためには、法務局に行き、登記事項証明書を取得します。登記事項証明書の内容を、そのまま正確に遺言書に書き写しましょう。
しかし、建物が建っている場合に、建物部分については未登記ということがあります。その場合には、法務局に行っても登記事項証明書を取得できないため、固定資産税納税通知書を参考に記載します。
固定資産納税通知書は、毎年郵送されてくるものです。もっとも、固定資産税納税通知書には家屋番号の記載はなく、そのため、遺言書には未登記である旨を書いておく必要があります。
また、遺言書の記載によって、法定相続人以外の人に遺産を承継させることができます。しかし、一部の法定相続人には、最低限の遺産承継が保障される仕組みがあり、これを「遺留分」といいます。遺言書の記載によって、法定相続人の遺留分を侵害するような場合には、将来的に遺留分侵害額請求をされる可能性があることがありますので、注意が必要です。
●遺言書作成に関するご相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。