司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 不動産登記
土地や建物などの不動産取引をする際には、登記申請が必要不可欠です。
たとえば、新築で建物を建てた場合や新築マンションを購入した場合には、所有権保存登記が必要です。また、売買や贈与、相続によって不動産を取得、移転させる場合は、所有権移転登記を行います。
ほかにも、不動産を担保に設定するときには抵当権設定登記を行い、住宅ローン等を完済し、担保の必要がなくなれば、抵当権抹消登記請求をします。
このように、不動産取引をする場合は、登記手続きをしなければなりません。登記手続きを怠っていると、権利関係が不明確になり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで、登記手続きをする場合には、司法書士にご相談ください。
司法書士は登記申請のスペシャリストです。登記申請書の作成や代理申請は、行政書士には依頼できません。弁護士に依頼することは可能ですが、費用が高くなってしまうこともあります。司法書士であれば、費用を抑えつつ、円滑な手続きを依頼することができます。
相続や登記に関するお悩みの際は、司法書士 大澤正明事務所までご相談ください。当事務所は千葉県千葉市に事務所を構えており、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市を中心に、東京のお客様からもご相談を承っております。
初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。電話相談も行っております。
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