司法書士 大澤正明事務所

相続人調査

記事コンテンツ

■相続人調査とは
相続人調査とは、相続手続きを行う際に必要な手続きの1つです。相続人には、被相続人(故人)の配偶者や子、親などが含まれるため、通常は相続人が複数人になることが多いです。そのため、誰が相続人なのかを把握する手続きとして、相続人調査を行うことになります。

●相続人調査はなぜ必要か
相続手続きには、被相続人が生前に有していた財産を、相続人が引き継ぐ「遺産分割」というものがあります。遺産分割を行うにあたっては、遺言がない場合、相続人同士でどのように遺産分割を行っていくのか話し合う必要があります。その際に必要となるのが、相続人調査です。
遺産分割方法を決める話し合いを「遺産分割協議」といいますが、遺産分割協議は相続人全員が関与する必要があります。相続人が誰か一人でもかけた状態で話し合いを行ってしまうと、その協議は無効になります。そのため、誰が相続人なのかを調査し、相続人全員を把握しておく必要があるのです。そのため、相続人調査は必須ということになります。

●相続人調査の方法
ここからは相続人調査を行う具体的な方法について、簡単に説明していきます。やるべきこととしては、住民票や戸籍謄本を順次取得していくことが中心となります。

①被相続人の住民票の除票を取得する
被相続人の最後の住所地で、本籍地入りの住民票(除票)を取得します。これは、被相続人の死亡時の正確な本籍地を確認するためです。

②本籍地で、死亡時の戸籍謄本を取得する
①で確認が取れた本籍地に、戸籍謄本を請求します。戸籍謄本は、市区町村役場に請求することで取得することができます。ここで取得する戸籍謄本は、被相続人の死亡の記載のあるものです。

③1つ前の戸籍謄本を取得する
②で取得した戸籍謄本から、1つ前の本籍を確認したら、その本籍地に戸籍謄本を請求します。これを繰り返していくことで、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本を順に揃えていきます。

④相続人の戸籍謄本を取得する
③の戸籍謄本から、相続人が誰かを確認します。被相続人の戸籍を手掛かりに、相続人の現在までの戸籍を追っていくことになります。相続人の現在の本籍地を確認することができたら、戸籍の附票を取得し、相続人の現住所を調査します。

●相続手続きに関するご相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。