司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 裁判所での相続放棄の手続き
■相続放棄とは
相続放棄は、遺産相続の方法のうちの1つです。相続放棄をすると、相続権自体を放棄することになり、相続放棄を行った相続人は、すべての遺産についてこれを承継しない、ということになります。ここでは、相続放棄を行うために必要な手続き等について、詳しく説明していきます。
●相続放棄をするには
まず、相続放棄を行うには、期限があり、いつでも相続放棄ができるという訳ではありません。申告期限が設けられていますので、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。それをしなければ、自動的に単純承認となり、全ての遺産を承継することになりますので、注意してください。
また、相続人が複数人いる場合であっても、相続人は単独で相続放棄の手続きをすることができます。他の相続人が相続放棄をするか否かに関係なく、手続きをすることが可能です。
●相続放棄の手続きの方法
相続放棄を行うためには、まず家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。申立先となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
申立人となることができるのは、相続人です。相続人が、未成年者や成年被後見人である場合には、その法定代理人が本人に代わって申立てを行います。申立てに必要な費用は、収入印紙代として申立人1人につき、800円分の収入印紙が必要です。また、連絡用に郵便切手代も必要となります。
相続放棄を行う旨の申述を行う際に必要な提出書類は、主に相続放棄の申述書と、付随的に必要となる申立添付書類です。具体的には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申立人の戸籍謄本などが必要になります。申立人が被相続人とどのような関係にあるのか(配偶者なのか子なのか父母なのか等)によって、そのほかにどのような書類が必要となるかは変わってきますので、事前に確認しておきましょう。
万が一、相続を知った時から3か月以内に相続財産の状況を調査しても、相続放棄すべきか否かを判断する資料が得られない場合には、申告期限を伸ばすことも可能です。その場合には、家庭裁判所に対し、申告期間の伸長の申立てをすることが必要です。
●相続放棄に関するご相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。