司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、「遺産分割協議」をして、そこで決定した事項を書面としてまとめたものをいいます。
そもそも、「遺産分割協議」とは、遺産分割を行う上で必要なもので、複数の相続人が遺産を分け合う際に、どのような形で遺産分割を行うのかについて話し合いを行うことです。相続人全員が参加した上で、遺産分割に関して具体的な分け方を話し合い、決定していきます。決定事項は、相続人全員の合意に基づくものでなくてはならず、そうでないと無効なものとして扱われます。また、話し合いで決定した内容も、口約束で終わらせてしまうと、後になって決定事項を蒸し返す相続人がいるかもしれません。そのような場合に備え、決定内容を書面化しておき、誰が見ても分かる状態にしておくことが大切です。その意味で、遺産分割協議書は、合意内容を明確化し、確実に記録するという大きな役割を果たします。
●遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、遺産分割協議の決定事項を記録しておくものです。作成方法を知る前に、まずは遺産分割協議を行うまでの流れについて、簡単に確認しておきましょう。
①遺言書の有無や内容の確認
遺産分割をする前提として、遺言書の有無が重要なポイントとなります。なぜなら、遺言書がある場合、その内容が優先されて遺産分割をすることになるからです。もし、遺言書を探して、見つかったときには、すぐに開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行わなくてはなりません。その際に必要な書類は、検認をするための申立書と戸籍謄本です。
②相続人の調査
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須となっていて、誰か一人でも欠けると、無効な協議となってしまいます。そのため、誰が相続人なのかを漏れなく正確に知る必要があります。そこで、故人の戸籍謄本などを取得し、確認する作業を行います。
③相続財産の調査
相続財産の全容を把握しなければ、きちんと遺産分割を行うことできません。そこで、通帳や郵便物などを手掛かりに、相続財産を逐一確認していきます。また、相続の対象となる財産は、プラスの財産に限られず、借金などのマイナス財産も含まれます。すべて確認出来たら、財産目録を作成します。
④遺産分割協議の開催
遺産分割協議は、相続人全員が参加の上で行うことが必要です。また、決定事項についても全員の同意が必要とされています。これを満たしてはじめて遺産分割協議が有効となります。
⑤遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行い、決定事項を協議書としてまとめていきます。遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人全員の署名と、実印での押印が必要になります。実印であることの証明として、印鑑登録証明書を添付します。書き方としては、特に決まった様式はなく、パソコンや手書きで作成することが可能です。また、相続人全員が保管できるよう、同じものを複数作成しておくと、トラブルを防ぐことにつながります。
●遺産分割協議書の作成に関するご相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。