司法書士 大澤正明事務所 > 記事コンテンツ > 遺産整理
■遺産整理とは
遺産整理とは、遺産に関して行う手続きの全般を意味します。
例えば、被相続人(故人)が遺した財産の中から、相続財産となるものをきちんと把握したうえで、相続人同士で分け合ったり、名義変更の手続きを行ったりします。遺産整理は、もちろん相続人自身が行うことができますが、司法書士事務所や行政書士事務所、信託銀行などが行っている遺産整理業務として、手続きを一括して任せることができます。相続においては、様々な手続きを同時並行で行う必要があり、相続人にとって大きな負担となってしまいます。なぜなら、ほとんどの場合、相続人は相続手続きに不慣れであり、知識もあまりないことが多いからです。
そこで、司法書士などに相続手続きを一括して代行してもらうことにより、負担なくスムーズに相続手続きを進めることができます。
●遺産整理を司法書士に依頼するメリット
遺産整理業務を司法書士に依頼すると、多くのメリットがあります。ここでは、遺産整理業務として何を依頼できるのか、そして、どのような場合に遺産整理業務を司法書士に依頼すべきかについて、分かりやすく説明していきます。
まず、遺産整理業務としては、幅広く業務を代行してもらえます。例えば、相続人の調査・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成・相続財産の管理や処分など・各種名義変更手続きといったものが挙げられます。
これらの業務のほか、特に、相続財産のなかに不動産(土地や建物)が含まれている場合には、名義変更に伴って相続登記の手続きが必要となります。これまでは相続登記は義務ではありませんでしたが、今後は義務化されるため、必須の手続きとなります。相続登記は、司法書士や弁護士のみが対応できる独占業務とされていて、なかでも司法書士は登記手続きを得意分野としています。仮に行政書士や信託銀行などに依頼した場合には、登記手続きに関しては相続人が自分自身で行うか、別途司法書士や弁護士に外注してもらうことになります。はじめから司法書士に依頼しておけば、外注などを行わずに手続きが可能となり、円滑に手続きを進められるというメリットがあるといえます。
また、相続人がみな相続放棄をしてしまい、誰も相続する人がいないなどのケースでは、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人は、遺産を売却したり、清算したりする役割を果たします。行政書士や信託銀行は、相続財産管理人になることができませんが、司法書士と弁護士はこれになることができます。
様々な相続状況に応じて対応可能な点も、司法書士に依頼するメリットといえます。
●遺産整理業務に関するご相談は当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。