司法書士 大澤正明事務所 > 取扱業務
■相続や相続登記
相続は、人が死亡したときに生じます。相続の際に行うべき手続きは、遺産分割やそれに伴う遺産の名義の変更など、多岐にわたります。特に、相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記を行うことになります。登記手続きをはじめ、相続人が行う上で手間や時間のかかる手続きは、それをすべて行うには、相続人に大きな負担となってしまいます。そこで、相続手続きを司法書士に依頼することで、そのような負担を少しでも減らしていき、かつ、できる限り円滑に手続きを進めていくことが可能となります。
●相続や相続登記に関して司法書士に依頼できること
相続手続き全体を通して、司法書士に依頼できることは、おおよそ以下のような内容となっています。
・相続人の調査
誰が相続人になるのかを調べる作業です。複数の市区町村役場から戸籍謄本を取得し、さかのぼって相続人に当たる人を調べていくことになります。
・相続財産の調査
相続財産の全容を把握する作業です。通帳や郵便物などの手掛かりから、被相続人の遺産がどれだけあるのかを漏れのないように確認していきます。
・相続方法の選択に関するサポート
相続財産を把握したうえで、単純承認・限定承認・相続放棄のうち、どの相続方法を選択すべきかを考えます。借金などのマイナス財産が多い場合には、限定承認や相続放棄を選択する方が良いケースがあります。家庭裁判所に申述が必要となります。
・不動産の相続登記
土地や建物が相続財産に含まれている場合には、相続登記をすることになります。所有権などの権利が誰にあるのかを公に示す役割を果たすのが登記です。相続を行って名義を変えるために、手続が必要となります。これまで義務ではありませんでしたが、2024年4月以降に義務化される手続きです。登記業務は司法書士の分野とされています。
・生前対策へのサポート
遺言書の作成や成年後見制度の利用、家族信託といった生前対策に関するアドバイスやサポートも可能です。
以上のように、司法書士は、相続手続きに関して幅広く対応することが可能です。
●相続手続きにご不安がある際には当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、相続に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
不動産登記や会社の登記については、司法書士にお任せください。
司法書士は法律家であり、登記のスペシャリストです。登記申請書の作成から代理申請を行うことができます。
不動産登記について、建物を新築した、新築マンションを購入した場合は所有権保存登記、不動産を売買、贈与、相続などにより取得、移転した場合は所有権移転登記が必要です。
また、金融機関から融資を受けて抵当権を設定した場合は抵当権設定登記を行い、住宅ローンなどを完済した場合には、抵当権抹消登記をします。このように、不動産に関する取引を行う際には、登記申請が必要不可欠です。
一方、会社を設立する際の設立登記や、取締役の構成が変わる際の就任登記、退任登記なども、司法書士がお手伝いできます。登記についてお困りの際は、司法書士にご相談ください。
●登記手続きにご不安がある際には当事務所まで
司法書士 大澤正明事務所では、千葉市、佐倉市、市川市、習志野市にお住まいの方を中心に、登記に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。